おひとり様、相続人がいない場合

おひとり様、相続人がいない場合

2024.09.10

おひとり様からの相続や将来のことについてのご相談は年々増加しております。

相続人がいない場合の手続きとは?

相続人がいない場合、遺産の処理はどうなるのか気になる方も多いかもしれません。相続人がいない場合の手続きは大まかですが下記の通りとなります。

財産管理人の選任

相続人が見つからない場合、家庭裁判所は財産管理人を選任します。この財産管理人が、遺産の管理や整理を行い、必要に応じて債務の支払いなどを行います。多くの時間と事務作業を要します。

財産の国庫帰属

最終的にその方の遺産は国庫に帰属します。つまり、国が遺産を引き継ぐ形になります。

まとめ

もし、自分が頑張って築いた財産が国庫に帰属することに違和感があったり、そうなるよりは寄付を通じて誰かの役に立ちたい、などのご意思がある場合には、遺言書の作成で実現することができます。

是非これからの将来について、お気軽にご相談いただければと思います。

相続 遺言 相続放棄
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