今日の条文

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2024.08.25

民法 第1027条【負担付遺贈に係る遺言の取消し】

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

負担付遺贈は、例えば「私の全財産のうち、500万円をBさんに遺贈する。ただし、Bさんは私が生前飼っていた犬(名前:ポチ)の世話を生涯にわたって行うことを条件とする。」といった内容の遺言書によってなされます。

この場合、Bさんがポチの世話を続ける義務を果たす限り、500万円を受け取る権利があります。

しかし、もしBさんがポチの世話を放棄したり、適切に行わなかった場合、他の相続人や利害関係者はBさんにその義務の履行を求めることができます。

負担付遺贈は、遺言者が特定の義務を条件に財産を譲る遺贈形態です。これにより、遺言者の意志が生前の希望として受け継がれますが、受遺者がその義務を果たさない場合には、相続人が遺贈の取消しを請求できるという点が特徴です。遺言を作成する際には、こうした制度を理解し、適切に活用しましょう。

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