今日の民法

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2024.08.03

第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

遺言は、人の最終の意思に一定の法的効果を与え、その実現を保障する制度です。書かれた内容が効力をもつのは亡くなった時ですので、要式行為といって作成の方法が厳格に条文で規定されています。

ルールに従っていない遺言は無効となってしまいます。ご自身で遺言を作成するのであれば、自筆証書遺言という方式によることになりますが、その全文日付氏名自筆で仕上げなければ無効となります。押印も必須です。

広島相続遺言まちかど相談室では、数多くの遺言書の作成に携わらせていただいております。手書きで遺言を作成しておきたいと思われた場合にも、サポートプランがございますので是非お気軽にお問合せ下さい。

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