今日の民法
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第896条【相続の一般的効力】 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
短い一文ですが、相続の根底となる重要な内容が書かれています。
相続が開始した時点(=死亡時)で、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や権利、義務を一括して引き継ぐことが定められています。具体的には、不動産や預金といったプラスの財産に加え、借金や未払いの債務などのマイナスの財産も相続されます。これは、相続人が全ての権利と義務を承継するという基本的なルールです。
しかし、被相続人の「一身に専属したもの」、つまり被相続人個人に特有の権利や義務については相続の対象外とされています。例えば、被相続人の職業や地位に関連する権利や、扶養義務などは相続されません。このように、個人の身分や人格に深く関わる事項は相続から除外され、相続人に引き継がれないのが原則です。
まとめ: この規定により、相続人は財産や債務を一括して引き継ぎますが、被相続人の個人的な責務や権利については継承されないため、相続の範囲が明確化されています。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表