今日の民法
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民法897条 祭祀に関する権利の承継
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。②前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
①の前条の規定とは、相続の一般的効力を記載した条文です。祭祀に関する権利の承継は、民法897条をもって通常の遺産とは区別されることになります。
具体的には、系譜や祭具、墳墓といった祖先を祀るための権利や財産の承継について定めています。
通常、これらの権利は、その家の慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が引き継ぐことになります。しかし、被相続人(亡くなった人)が特定の人物を祭祀を引き継ぐ者として指定している場合、その人が優先して権利を承継します。
もし、慣習がはっきりしない場合には、家庭裁判所が誰が祭祀を主宰するかを決めます。これにより、祖先を祀るための重要な権利が円滑に引き継がれることを目的としています。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表