今日の民法
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民法第1037条【配偶者短期居住権】
① 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
② 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
③ 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者短期居住権とは?
配偶者短期居住権とは、配偶者が亡くなった後でも、一定期間、今住んでいる自宅に住み続けることができる権利です。例えば、ご主人が亡くなられても、すぐに家を出なければならない…なんてことがないように、配偶者(多くは妻)が安心して一定期間その家に住めるように定められた法律です。
どんな場合に必要になるの?
・ 夫が家の名義人だった場合 ・ 相続争いが起きた場合 ・ 家をすぐに売らなければならない可能性がある場合
もし、家が夫名義の場合や、他の相続人がその家を売りたいと考えた場合でも、配偶者短期居住権があれば、すぐに住む場所を失う心配がありません。前妻の子供との遺産分割が必要な場合など配偶者が住む場所を失ってしまう遺産分割となるケースでは、この間に次の住まいをさがしたり、生活の見通しを立てたりすることができます。
手続きはどうすればいいの?
配偶者短期居住権は、特に大きな手続きが必要なわけではありません。ですが、相続の話し合いが始まる前に早めに司法書士に相談しておくと、スムーズに対応できるでしょう。
まとめ
配偶者短期居住権は、配偶者が亡くなった後でも一定期間、自宅に住み続けることができる権利のことです。相続に関するトラブルが心配な方は、こういった事を知っておくこと以外にも生前からしっかり準備しておくことをお勧めします。
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広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表