今日の民法

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2024.10.26

第939条【相続の放棄の効力】

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

つまり、相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。具体的には、相続放棄をした人は財産も負債も受け継がず、相続に関して一切関わらない立場になります。

それに伴い、当初相続人ではなかった次順位の親族が相続人であったことになる可能性があります。例えば、第一順位の子が全員相続放棄をすれば、次順位の直系尊属(両親や祖父母)が相続開始日から相続人であったことになります。

判例は相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等の有無を問わず、その効力を生ずるとしています。また、相続放棄をした者の子は、代襲相続をすることができません。代襲相続については、また別の機会にご説明します。

相続放棄の具体的な手続き

相続放棄をするには、次の手順を踏む必要があります。

  1. 家庭裁判所に申請 相続放棄を希望する場合、相続が発生している地域の家庭裁判所に行き、申請書を提出します。申請書は裁判所のHPや家庭裁判所で入手できます。
  2. 必要書類の準備 相続放棄の申請には、戸籍謄本などの書類が必要です。故人との相続関係を証明するための戸籍を揃えておきましょう。
  3. 裁判所の確認 申請後、家庭裁判所が申請内容を確認し、問題がなければ相続放棄が認められます。

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