今日の民法
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民法 第1011条【遺言執行者による相続財産の目録の作成】
① 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。② 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
1項の解説:
遺言執行者は、相続が開始されたら、遺言に記載された相続財産の目録を作成し相続人に交付する義務があります。これは、相続人が相続財産の内訳やその価値を把握できるようにするための重要な手続きです。相続人が財産の内容を正確に知ることができれば、遺産分割や相続税の申告もスムーズに進められます。
ポイント:
- 目録の作成は、相続財産の種類や価値を一覧にまとめたものです。
- 遅滞なくという表現は、できるだけ早くという意味で、相続手続きにおけるスピードが求められます。
- 相続人に交付することが必要で、作成するだけではなく、相続人に手渡す(または郵送する)義務があります。
2項の解説:
また、遺言執行者は、相続人が希望する場合には遺言執行者は相続人の立会いのもとで目録を作成するか、あるいは公証人に依頼して作成させる必要があります。これにより、相続財産の内訳に関して相続人が納得しやすくなり、相続手続きにおける透明性が高まります。
ポイント:
- 相続人の請求があるとき:この手続きは相続人からの請求があった場合に限り実行されます。
- 立会いをもって:相続人が目録の作成を直接確認できるため、目録内容に不透明な部分がないことを確認することが可能です。
- 公証人による作成:公証人が目録を作成すると、法的な信頼性がさらに高まり、相続人が安心して財産目録を受け取ることができます。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表