今日の民法
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第988条【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
この条文を簡単に解説すると、遺言者が亡くなったのちに、遺言によって財産を受け取る予定であった人(受遺者)が遺贈の承認や放棄をしないまま亡くなってしまった場合、その相続人が遺贈について承認するか放棄するかを決めることができる、という内容です。ただし、遺言に特別な指定がある場合は、遺言の内容に従わなければなりません。
ケース:受遺者が判断をしないまま死亡
例えば、祖父が孫に財産の一部を遺贈するという内容の遺言を残していたとします。この場合、祖父が亡くなった時点で孫が受遺者となります。しかし、その後に孫が遺贈の承認や放棄を判断する前に亡くなってしまった場合、どうなるでしょうか?
このとき、孫の相続人(例えば、孫の子どもや配偶者)が、自分たちの相続権の範囲内で遺贈の承認や放棄を選択できるというのが民法第988条の趣旨です。つまり、孫の相続人が孫に代わって遺贈を受け取るかどうかを決めることができます。
まとめ
民法第988条は、受遺者が判断を下さないまま亡くなったときの遺産相続に関するルールを定めています。この条文によって、受遺者の相続人が承認や放棄を選べるため、柔軟な対応が可能となっています。しかし、遺言に別の指定が記載されている場合はその意思に従う必要があるため、相続にあたっては遺言の内容をしっかり確認することが重要です。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表