今日の民法

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2024.08.19

民法 第1004条【遺言書の検認】

① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

遺言書の検認は、遺言書が適切に扱われるための重要な手続きです。検認前に遺言書を開封することは避け、家庭裁判所で適切な手続きを行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書の有効性や検認手続きに不安がある場合は、専門家に相談し、確実に手続きを進めることが大切です。

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