今日の民法

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2024.09.11

891条 相続人の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない。

 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

いかがでしょうか。一と二については、被相続人及び先順位や同順位の相続人に対しての殺害に関し刑を受けた者、知っていたのに告訴しなかった者です。三以降については、遺言書の作成をめぐって詐欺、強迫などを行ったり、完成した遺言書を偽造したり捨てたりした者ということになります。ただ、戸籍にこれらのことが記載されるわけではなく、法律上当然に欠格となります。また、この欠格の効果は、特定の被相続人との間だけで発生する相対的なものであって、代襲相続は認められます。

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