今日の民法

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2024.09.18

892条 推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


 推定相続人とは、例えば、子供や配偶者のように、相続が開始したときに自動的に相続権を持つと考えられる人を指します。しかし、推定相続人が次のような行為をした場合、被相続人はその人を相続から排除することを家庭裁判所に請求することができます

  1. 虐待: 被相続人に対して身体的、精神的に酷い扱いをした場合。
  2. 重大な侮辱: 被相続人に対して深く傷つけるような言動を行った場合。
  3. 著しい非行: 上記以外でも、社会的に見て相続にふさわしくない重大な行為を行った場合。

この「廃除」の請求が認められた場合、廃除された推定相続人は、たとえ法定相続人であっても、相続権を失います。また、廃除は裁判所の決定によって行われ、被相続人が個人的に行うことはできません。これは、遺産を受け取るにふさわしくない行為があった場合に、被相続人が適正な相続を実現するための手段です。

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