再婚時の子の相続権
再婚時の子の相続権
再婚相手の連れ子と一緒に暮らしていた方からのご相談で、その連れ子は再婚相手の相続権を持たないという事実に驚かれたという事がありました。相続権の違いとして、養子縁組を行った場合、養子は実子と同等の法定相続人となり、親の遺産を相続する権利を有します。しかし、養子縁組を行わない連れ子には、親の再婚相手(養親)の相続権が一切ないという点が問題です。連れ子を法定相続人とするためには、正式に養子縁組を行う必要があります。そのほかの方法として養子縁組を行わない場合でも、親が遺言書を作成し、連れ子に財産を遺す意思を明確にしておくことで、連れ子に財産をのこすことは可能です。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表