危急時遺言について

危急時遺言について

2024.08.02

手書きの遺言とは違って、公正証書遺言の作成にはそれなりの段取りとお時間が必要となります。状況をお聞きし、公証人の先生と文案や関係者全員の日程の調整をしながら、となると「2日以内に公正証書遺言を作成したい」というご要望に添えない場合もございます。

先日、危急時遺言を検討する必要があるご依頼者様がいらっしゃいました。生命の危機に瀕している状況で、通常の方式では遺言を作成する時間がない場合に認められる特別な遺言の方法です。たとえば、病状の急変や事故などで、とにかく緊急を要する場合に使用されます。この場合は証人3名の立会のもと、遺言者が口頭で遺言し、家庭裁判所で確認を受けることにより遺言として認められます。法的にも後日家庭裁判所の関与が必要であったり、通常よりも厳格な手続きがもとめられますが、実際にこの方法をとるしかない場面も考えられます。この方の場合には、公証人の先生のご配慮で最優先で動いてただけたため、公正証書遺言の作成が可能となりました。

広島相続遺言まちかど相談室では、数多くの遺言書の作成に携わらせていただいております。困難と思われる状況でも一度ご相談いただければと思います。是非お気軽にお問合せ下さい。

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