家族信託でできること
家族信託でできること
「70代後半一人暮らしの叔父には子供がおらず、最近は一人暮らしが不安で、何かあれば甥である自分を頼りにしています。叔父は自宅以外の財産がほとんど無いため自宅を売却し、施設に移りたいと考えているようです。」
こういったケースでは入居したい施設が見つかったころには認知症などでご本人での自宅売却が困難となってしまうおそれもあります。家族信託で甥に手続き面を任せておけば、甥の判断で施設に入るタイミングをみて、売却手続きを進めることができるようになります。その後万が一の際には残った財産を甥が引き継ぐことを決めておけば、遺言のような機能も果たすことができます。
信頼できる方に、自分の財産の管理を任せることができるのが家族信託です。安心して老後を迎えていただければと思います。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表