戸籍の広域交付制度

戸籍の広域交付制度

2024.08.01

「相続手続に亡き父の出生から死亡までの戸籍が必要と聞いたのですが、本籍地が各地転々としておりしかも遠方です。どうしたらよいでしょうか。」令和6年3月にスタートした戸籍の広域交付制度を利用すれば、最寄りの一か所の窓口にて戸籍を揃えることができるようになりました。

ただし、請求者ご本人が本人確認書類を持参し窓口にて請求することが条件となり、委任状による代理請求や専門家による職務上請求ではこの制度は利用できません。転籍が多い方にとっては大変ありがたい制度ですが、役所によっては予約が必要であったりしますので事前確認をされることをお勧めします。マイナンバーによって戸籍添付の省略ができる日が来るまでにはもう少し時間がかかりそうですね。

広島相続遺言まちかど相談室では、戸籍収取はご相続手続に関しましては、全てのサポートプランに含まれております。無料相談も行っておりますので是非お気軽にお問合せ下さい。

相続 遺言 相続放棄
初回相談120分無料

まずは、お気軽にご相談ください。