推定相続人の廃除と欠格
推定相続人の廃除と欠格
今日は、以前お伝えした推定相続人の廃除と欠格について比較しながら再度解説いたします。
1. 推定相続人の廃除
推定相続人の廃除とは、「この人には遺産を相続させたくない!」と被相続人(遺産を残す人)が意思を示して、特定の相続人から相続権を取り上げる手続きです。
- 誰が決めるのか?
被相続人(遺産を残す人)が「自分が亡くなった後、相続させたくない」と意思表示をします。そして、そのためには家庭裁判所に申し立てをして、裁判所の許可を得なければなりません。 - 理由が必要
相続人を廃除するには、きちんとした理由が必要です。例えば、「自分に暴力を振るった」や「ひどい迷惑行為をした」といった場合です。 - どうなるのか?
廃除された人は、相続権がなくなります。つまり、遺産を受け取れないだけでなく、最低限の取り分(遺留分)も要求できません。
2. 相続人の欠格
相続人の欠格とは、「特定のひどい行い」をしたことで、法律上自動的に相続権を失うことです。これは、相続させたくないという被相続人の意思に関係なく、法律で決まっています。
- 何が原因で欠格になるのか?
相続人がとても悪いことをした場合に適用されます。具体的には、以下のようなケースです:- 相続しようとしている人を殺そうとしたり、殺してしまった。
- 遺産を巡る書類(遺言書)を隠したり、壊したりした。
- どうなるのか?
欠格に該当すると、法律によってその人は自動的に相続権を失います。裁判所への手続きなどは必要ありません。また、最低限の取り分(遺留分)も含めて一切の権利を失います。
具体的な違い
- 推定相続人の廃除は、被相続人の意思で「この人には相続させたくない」という場合に使われますが、相続人の欠格は、その人が「重大な法律違反をした」場合に自動的に相続権を失う制度です。
- 手続きの違い:廃除は、裁判所に申し立てをして許可をもらう必要がありますが、欠格は法律上決まっているため、特別な手続きは必要ありません。
簡単な例
- 廃除の場合:子どもが親に何度も暴力を振るったので、親が「この子に遺産を相続させたくない」と考え、家庭裁判所に手続きをして相続権を奪う。
- 欠格の場合:相続を狙って親を殺してしまったり、遺言書を隠したりした場合、自動的に法律によってその人は相続権を失う。
まとめ
- 廃除:親が裁判所に申請して相続権を奪う手続き。
- 欠格:重大な悪行によって、自動的に相続権を失う。
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広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
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JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表