未婚のまま亡くなった場合、遺産は誰に渡る?
未婚のまま亡くなった場合、遺産は誰に渡る?
今日は、以前未婚の方の終活のご相談を受けたケースをもとに、未婚のまま亡くなった場合の遺産の行方についてお伝えいたします。
遺産相続の基本ルール
日本の民法では、配偶者のほか相続人の順位が以下のように定められています。
- 子ども(もし子どもがいなければ次の順位へ)
- 親(親もいなければ次へ)
- 兄弟姉妹
つまり、未婚で子どもがいない場合は、親または兄弟姉妹が相続人となります。
親がいる場合の遺産相続
親が相続人となるケース
未婚のまま亡くなり、ご両親が健在であれば、遺産は基本的に親に相続されます。例えば、亡くなった方が50歳で、80代の親がいる場合、その親が遺産を受け取ることになります。
注意点:親が遺産を受け取った場合、その後親が亡くなると、その遺産は兄弟姉妹や他の親族に再度相続されます。
親がいない場合の遺産相続
兄弟姉妹が相続人となるケース
もし、両親が既に他界している場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、遺産を平等に分けるのが一般的です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合の注意点
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子ども(甥や姪)がいれば、その子どもが相続人となります。
遺言書で希望通りの財産承継が可能
法律で決まった相続人に渡るのが基本ですが、遺言書がある場合、遺言書に記された内容が最優先されます。例えば、特定の人や団体に遺産を遺したいと希望する場合は、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書のメリット
- 希望通りの相続ができる
- 相続トラブルを回避できる
親族がいない場合は「国庫」に帰属
もし、親・兄弟姉妹、さらには甥や姪もいない場合、遺産は最終的に国に帰属されます。このため、「遠い親族に渡したくない」「特定の人に遺産を残したい」といった希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが大切です。
まとめ
未婚で亡くなった場合、遺産は基本的に親や兄弟姉妹に相続されます。しかし、遺言書を作成することで、自分の意志に沿った相続が可能です。また、親族がいない場合は最終的に遺産が国庫に帰属するため、早めの準備や確認が重要です。

広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表