遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは
今日は、遺言書を作成された依頼者様からご質問をうけた「遺留分侵害額請求」について簡単に解説します。
遺留分侵害額請求とは?
相続の際、遺言で遺産が特定の人に多く渡ってしまい、他の相続人が不公平に感じることがあります。このような状況では、相続人が最低限の遺産を受け取る権利として「遺留分」という制度が設けられています。
遺留分は、法定相続人が最低限保障される相続財産の取り分ですので、例えば、遺言などで全財産が一人の相続人に渡ると、他の相続人が生活に困ることもあります。そのため、法で定められた割合の金銭を、多く受け取った人に対して請求することで必ず受け取ることができるようになっています。
特定の相続人の遺留分を事前に放棄させることは可能ですか?
推定相続人自らが、家庭裁判所への申立てをすることで遺留分を事前に放棄することは可能です。
まとめ
遺留分侵害額請求には期限があり、相続開始や侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。また、相続開始から10年経過すると請求権がなくなりますので、早めに対応することが大切です。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表