特定の人だけが財産を受け取る遺言書を作成する際に配慮すべきこと
特定の人だけが財産を受け取る遺言書を作成する際に配慮すべきこと
「財産を誰にどのように渡したいか」を明確にするため、遺言書の作成はとても重要です。しかし、特定の人だけに財産を受け取らせる遺言書を作成する際には、遺留分という制度について知っておく必要があります。
特定の人に財産を渡したいときの注意点
1. 法定相続人の「遺留分」に注意!
相続には、「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限保証された取り分があります。以下の親族には遺留分が認められています:
- 配偶者
- 子ども(代襲相続の場合は孫も対象)
- 直系尊属(親)
たとえ遺言書に「特定の一人に全財産を渡す」と記載しても、これらの相続人は遺留分を主張できる可能性があります。
例:
財産が1,000万円で子どもが2人いる場合、遺留分は500万円(各子ども250万円)です。
2. 他の親族への配慮も大切
遺言書で特定の人だけを優遇すると、ほかの相続人との間でトラブルが起きる可能性があります。
解決策:
- 遺言書の中に理由を書く:「○○に看病をしてもらったため」など理由を記載すると理解を得やすくなります。
- 話し合いを事前に行う:生前に意図を伝えることでトラブルを防ぐことができます。
3. 専門家のアドバイスを受けましょう
遺言書は法律の専門知識が必要です。不備があると無効になる場合もあります。専門家や公証人に相談することをおすすめします。
特定の親族に財産を渡す遺言書をスムーズに作成するコツ
特定の親族だけに財産を渡す遺言書を作成する際には、他の相続人への配慮も忘れないことが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、専門家の力を借りながらしっかり準備しましょう。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表