生命保険と相続

生命保険と相続

2024.08.20

生命保険は生前対策に有効であるなどと聞かれたことがないでしょうか?

メリットとしては

①死亡保険金の受取人が相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は除く)であれば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用できる

②たとえ相続放棄をした人に対してでも受取人を指定することで財産を渡したい人に直接渡せる

③口座凍結の心配がないため、すぐに活用できる

④納税資金として活用できる

⑤代償分割の資金として活用できる

などがあります。

ただ、注意が必要な点があります。生命保険の保険者、被保険者、受取人が誰なのかなど加入時の契約内容によっては、上記した効果が得られません。生命保険に加入する際には望む効果に対して加入する保険が該当しているかどうかしっかり確認しましょう。

当事務所では、遺言や家族信託など生前対策に関するご相談を承っております。税理士のご紹介も可能ですのでご興味のある方はお気軽にご相談ください。

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