相続人がいない場合の相続手続き
相続人がいない場合の相続手続き
相続人がいない場合、故人の財産は最終的に国庫に帰属しますが、その前にいくつかの手続きが行われます。
特別縁故者への財産分配
故人に特別な関係があった人(特別縁故者)は、家庭裁判所に申し立てることで、財産の一部を受け取れる可能性があります。これは、故人と長年同居していたパートナーが対象となる場合があります。
遺言書の重要性
遺言書がある場合、相続人がいなくても遺言に基づいて財産が分配されます。国庫に帰属させるまでには手続きも煩雑で、時間もかかるため、遺言書の作成は非常に重要です。
おひとり様からのご相談は、年々増加しています。国庫に帰属するよりは、最期の自分のご意思で、社会貢献できるよう遺贈を考える方も増えてきております。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表