相続人がいない場合の相続手続き

相続人がいない場合の相続手続き

2024.09.05

相続人がいない場合、故人の財産は最終的に国庫に帰属しますが、その前にいくつかの手続きが行われます。

特別縁故者への財産分配

故人に特別な関係があった人(特別縁故者)は、家庭裁判所に申し立てることで、財産の一部を受け取れる可能性があります。これは、故人と長年同居していたパートナーが対象となる場合があります。

遺言書の重要性

遺言書がある場合、相続人がいなくても遺言に基づいて財産が分配されます。国庫に帰属させるまでには手続きも煩雑で、時間もかかるため、遺言書の作成は非常に重要です。

おひとり様からのご相談は、年々増加しています。国庫に帰属するよりは、最期の自分のご意思で、社会貢献できるよう遺贈を考える方も増えてきております。

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