相続人がいない場合の財産はどうなる?
相続人がいない場合の財産はどうなる?
1. 相続人がいない場合、財産はどうなるの?
通常、亡くなった人(被相続人)の財産は、配偶者や子供などの相続人が引き継ぎます。
しかし、相続人がいない場合や、全員が相続放棄をした場合、
その財産はどうなるのでしょうか?
答えは… 最終的に国のもの(国庫帰属) になります。
国庫帰属とは?
相続人がいない財産は、一定の手続きを経て国の所有となります。
2. 相続人がいない場合の流れ
相続人が見つからない場合、次の流れで財産は処理されます。
① 相続人の調査
- 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選び、相続人がいないかを調査します。
- 遠い親戚や隠れた相続人がいないか確認します。
② 債務や債権の清算
- 相続財産から借金の返済や未払いの費用を清算します。
③ 特別縁故者への分与
- 相続人がいなくても、亡くなった人と生前に関係が深かった人(特別縁故者)が財産を受け取れる場合があります。
例:- 内縁の妻や夫
- 看護や介護をしてくれた人
- 財産管理を手伝ってくれた人
特別縁故者は、家庭裁判所に申立てを行い、認められた場合に財産の一部を受け取ることができます。
④ 財産が国庫に帰属する
- 特別縁故者もいない場合、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
3. 国庫帰属を防ぐための方法とは?
大切な財産を自分の意志で活用してもらうために、以下の方法を検討しましょう。
方法1:遺言書を作成する
遺言書を作成しておくことで、自分の財産を特定の人や団体に渡すことができます。
遺言書で指定できる相手
- 遠い親戚や友人
- 介護やお世話をしてくれた人
- 学校や福祉団体、NPO法人などの団体
ポイント
- 公正証書遺言で作成すると、法的効力が確実になります。
- 遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。
方法2:生前贈与を活用する
「生前贈与」とは、生きている間に財産を渡す方法です。
生前に信頼できる人や団体に財産を贈与することで、
亡くなった後に財産が国庫へ帰属することを防ぐことができます。
注意点
- 贈与税がかかる場合があるので、税理士に相談しましょう。
方法3:信託制度を利用する
「信託制度」を活用すれば、自分の財産を信頼できる人や専門機関に託して、
自分の希望通りに管理・運用してもらうことができます。
例:
- 財産を社会貢献のために使ってもらう
- 亡くなった後、財産を特定の人へ渡す
専門家に相談することが大切
信託制度は少し複雑な仕組みなので、専門家に相談してみましょう。
4. 特別縁故者になるためにできること
相続人がいない場合、親族以外でも「特別縁故者」として財産を受け取れることがあります。
特別縁故者になるポイント
- 亡くなった人の介護や世話をしていたことを証明する
- 亡くなった人の財産管理や療養看護に関わった証拠を残す
- 家庭裁判所にしっかりと申立てを行う
例:
- 長年同居して世話をしていた友人
- 内縁の妻や夫
- 看護や療養をサポートしてくれた人
5. まとめ:大切な財産を守るために早めの対策を!
相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。
しかし、
- 遺言書を作成する
- 生前贈与を活用する
- 信託制度を利用する
これらの方法を活用することで、自分の意志通りに財産を活用することが可能です。
「自分の財産を大切な人や社会のために役立てたい」と考えている方は、
早めに専門家に相談して、適切な対策を行いましょう!
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表