相続人が海外在住の場合の相続手続き
相続人が海外在住の場合の相続手続き
こんにちは。広島遺言相続まちかど相談室です。今日はこのようなご相談内容についての解決方法を解説いたします。
相続人が海外在住の場合、国内の相続手続きにはいくつかの追加のステップと注意が必要です。特に、遺産分割協議や相続税の申告などが複雑になるため、適切な手続きを進めるためのポイントを押さえておくことが大切です。
- 遺産分割協議書の作成
相続人が海外在住の場合でも、遺産分割協議に参加する義務があります。この場合、海外にいる相続人は署名や押印を郵送で行うことになります。書類のやりとりには時間がかかるため、早めの準備が必要です。 - 相続税の申告
相続税は、国内に資産がある場合には日本の税法が適用されます。海外在住の相続人も含め、相続税申告の期限内に手続きを完了させることが求められます。期限は相続開始から10か月以内です。 - 銀行や金融機関での手続き
海外在住の相続人が国内の銀行口座を相続する場合は、在住国の公証人や日本大使館の証明が必要になることがあります。これも時間がかかるため、早めに手続きを開始することが重要です。
注意点
- 書類の翻訳:必要な書類は、日本語の書類を公的に翻訳する必要がある場合があります。特に、英文の公証書類を扱う際は、翻訳者による正確な翻訳が求められます。
- 税務的な取り扱い:海外の税法にも注意が必要です。相続人が海外在住の場合、日本と海外の税法の二重課税問題が発生する可能性があります。事前に専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
海外在住の相続人がいる場合、相続手続きは複雑になることが多いです。書類のやり取りや税務の問題に加え、相続税申告も慎重に行わなければなりません。広島遺言相続まちかど相談室では、このような複雑なケースに対応するサポートを行っております。無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表