相続手続き中に相続人が亡くなった場合

相続手続き中に相続人が亡くなった場合

2024.10.17

今日は、父の相続手続中に、相続人である長男も亡くなってしまったような場合について、どのように相続手続をすすめればよいのか、実際にご相談を受けたケースをもとに説明いたします。

1. 二次相続の発生

相続手続き中に相続人が亡くなると、その亡くなった相続人の相続手続きも発生します。この新たに発生した相続を「二次相続」と呼びます。二次相続とは、一次相続の相続人が亡くなり、今度はその人の財産を次の相続人に引き継ぐ手続きです。
例えば、父親が亡くなり、その相続手続き中に長男が亡くなった場合、長男の相続人(通常はその子供や配偶者)が父親の相続人となります

2. 法定相続人の確認

二次相続が発生した場合、まずは二次相続の法定相続人を確認する必要があります。相続権を持つのは、民法によって定められている以下の順序の人々です。

  • 第一順位:子供(亡くなった人の直系の子供やその孫)
  • 第二順位:両親などの直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹

また、亡くなった相続人に配偶者がいる場合は、常に配偶者も相続人に含まれます。

3. 二次相続における遺産分割協議の必要性

一次相続でまだ遺産分割協議が終わっていない場合、その相続人が亡くなると、その人が持っていた遺産分割協議の権利は次の相続人に引き継がれます。したがって、一次相続と二次相続の相続人が共同で新たに遺産分割協議を行うことが必要になります。

具体例

例えば、父親Aが亡くなり、長男B、次男Cが相続人として遺産分割協議中に、長男Bが亡くなった場合、長男Bの子供や配偶者が新たな相続人として協議に参加することになります。

4. 必要書類の追加収集

相続手続きを進める際には、一次相続および二次相続の両方に関する書類が必要になります。二次相続に関する戸籍などを追加で取得することになります。

5. 相続税の申告がある場合

二次相続が発生した場合、相続税に関しても正確に相続税を計算しなおさなければなりません。申告には期限がありますので、期限を過ぎないように注意が必要です。

広島相続遺言まちかど相談室では、このようなケースでもご相談を承っております。遺産分割を自分たちで進めていたような状況でも、途中からご依頼いただくことも可能です。相続手続中にご不安なことが発生したときは、無料相談をお気軽にご活用ください。

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