相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切受け取らないと宣言することです。借金や負債が多い場合、この手続きを選ぶことで家族に経済的な負担をかけない選択ができます。
相続放棄の流れ
- 家庭裁判所に申述書を提出
- 必要書類を揃えて、家庭裁判所に申し出ます。
- 主な必要書類:相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の住民票除票など。
- 裁判所の確認を受ける
- 裁判所が書類を確認し、場合によっては質問が行われます。
- 相続放棄の受理通知が届く
- 問題がなければ、裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。
相続放棄の期限に注意!
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。この期間を過ぎると、自動的に相続人として扱われるため注意が必要です。
相続放棄の注意点
- 一部の財産だけを放棄することはできない
相続放棄を選ぶと、すべての財産(プラスもマイナスも)を放棄することになります。
- 相続放棄後も気を付けたいこと
放棄後も家族間での話し合いや手続きが必要な場合があります。特に兄弟姉妹の関係では慎重に進めましょう。
まとめ
相続放棄は、家族の経済的な負担を軽減するために有効な手段です。ただし、期限を守ることと手続きの正確さが非常に重要です。悩んだ場合は、司法書士に相談してスムーズに進めるようにしましょう。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表