相続放棄を考える場合
相続放棄を考える場合
相続放棄を考えるパターンとして大多数であるのが、亡くなった方の遺産がマイナスの財産のみの場合です。そのままにしてしまうと相続人は亡くなった人の借金について、自分の法定相続分に相当する額を引き継ぐことになります。家庭裁判所にて、一定の期間内に相続放棄の申立をし認められれば、その相続について初めから相続人でなかった事となり、その書面をもって返済請求など各方面からの督促等に対応することができます。遺産がプラスの財産の場合でも関与したくない気持ちなど心理的側面から相続放棄をする方もいらっしゃいます。もらえるものを拒否することで詐害行為に該当する場合があるのではと思われた方が、いらっしゃるでしょうか?この点に関しては、相続放棄は詐害行為取消の対象とはならないものとし、遺産分割とは区別しています。広島相続遺言まちかど相談室では数多くの相続放棄のご相談に携わってきています。3か月経過してしまった場合や困難と思われる状況でも是非一度、無料相談にてお気軽にご相談下さい。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表