相続登記に必要な「固定資産評価証明書」とは

相続登記に必要な「固定資産評価証明書」とは

2024.12.02

相続登記を進める上で、「固定資産評価証明書」が必要になることをご存じでしょうか?この記事では、取得方法や注意点についてお伝えいたします。


固定資産評価証明書って何?

「固定資産評価証明書」とは、市区町村の役所が発行する書類で、不動産の評価額(固定資産税を計算する基準額)が記載されています。
相続に関わらず、登記手続きの際にはこの評価額を基に登録免許税(登記にかかる税金)を計算するために使われます。

  • どんな情報が記載されているの?
    • 不動産の所在地
    • 土地・建物の評価額
    • 固定資産税の課税情報

取得方法:どこで、どうやって手に入れる?

「固定資産評価証明書」は以下の手順で取得できます。

① 発行場所

相続にかかる不動産の所在地を管轄する市区町村役場の固定資産税課などで申請できます。
※相続する不動産が別の市区町村にある場合、各市区町村で申請する必要があります。役場が遠方にある場合などは必要書類を事前確認し、郵送での請求も可能です。

② 必要な書類

  • 申請書(役場で記入またはダウンロード可能)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 相続関係を証明する書類(戸籍謄本や遺言書など)
  • 不動産の所在地情報(登記簿謄本または固定資産税通知書があると便利)

③ 手数料

証明書1通あたり300円〜程度が一般的です。

④ 取得までの期間

窓口で即日発行が可能な場合が多いですが、郵送申請の場合は1週間〜10日ほどかかることがあります。


注意点:ここを押さえれば安心!

1. 必要な物件すべての証明書を忘れずに取得!
相続登記では、土地や建物のすべてに評価証明書が必要です。つい一部の不動産だけ申請してしまうミスに注意しましょう。

2. 評価証明書は最新のものを!
証明書の有効期限は特に決まっていませんが、通常は直近のものが必要です。年度ごとに評価額が変わるので、最新年度の証明書を取得しましょう。

3. 手続きには早めの行動を!
役場によっては繁忙期に時間がかかることがあります。早めの申請を心がけましょう。


固定資産評価証明書を用意して相続登記をスムーズに!

相続登記は、相続した不動産の名義を法的に自分のものに変更する大切な手続きです。この手続きに必要な固定資産評価証明書を確実に取得して、スムーズに進めましょう。必要に応じて司法書士に相談するのもおすすめいたします。

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