自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが適しているのか?
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが適しているのか?
1. 遺言書とは?なぜ必要なのか?
遺言書とは、自分の財産や想いを、亡くなった後に実現するための書面です。
例えば、
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
- 特定の人に財産を残したい場合
- 事業承継や不動産分割を明確にしたいとき
遺言書があることで、自分の意思をはっきり示せるため、
家族が迷わずに手続きを進めることができます。
遺言書には主に、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
の2つの種類があります。それぞれの特徴や違いを見ていきましょう!
2. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言の特徴
- 自分一人で作成する遺言書です。
- 手軽に、費用をかけずに作ることができます。
作成方法:
- 全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印することが必要です。
- パソコンや代筆は認められません。
メリット
- 費用がかからない(紙とペンだけで作成可能)
- いつでもどこでも作成できる
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
→ 日付や署名、押印がないと無効になります。 - 紛失や改ざんのリスクがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
→ 死後、遺言書を裁判所に提出して内容を確認してもらわないといけません。
3. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言の特徴
- 公証役場で公証人が作成する遺言書です。
- 遺言者が口頭で伝えた内容を、公証人が文書にまとめます。
作成方法:
- 公証役場で作成を依頼します。
- 証人2名が立ち会い、遺言者の意思を確認します。
- 公証人が遺言書を作成し、原本が公証役場に保管されます。
メリット
- 法的に確実で無効になるリスクが少ない
- 紛失や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 公証人が作成するため安心
デメリット
- 費用がかかる(作成手数料が必要)
- 証人2名が必要
- 内容が公証役場に保管されるため、一部の人には知られる可能性がある
4. 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
ポイント | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 自分で手書き | 公証人が作成(証人2名が必要) |
費用 | 無料 | 公証役場の手数料が必要 |
保管方法 | 自分で保管(リスクあり) | 公証役場が原本を保管(安全) |
無効になるリスク | 高い(形式不備が起こりやすい) | ほとんどない |
検認手続き | 必要 | 不要 |
改ざん・紛失のリスク | あり | なし |
5. どちらが適しているのか?選び方のポイント
自筆証書遺言が適している人
- 費用をかけずに作成したい人
- 内容を完全に秘密にしたい人
- 手軽に遺言を書きたい人
注意点:法的に無効にならないよう、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
公正証書遺言が適している人
- 確実に法的効力のある遺言を残したい人
- トラブルを避け、相続を円滑に進めたい人
- 財産が多い、複雑な内容の遺言を作成したい人
安心ポイント:公証人が関与するため、ミスやトラブルのリスクが大幅に減少します。
6. まとめ:自分に合った遺言書を選ぼう!
遺言書は、家族や大切な人への最後のメッセージです。
- 費用や手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」
- 確実性や安全性を重視するなら「公正証書遺言」
自分の状況や目的に合わせて、どちらが適しているかを選びましょう。
作成に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表