認知症に備えて…後見制度について

認知症に備えて…後見制度について

2024.09.16

今日は、先日ご相談をうけた後見制度について、ご紹介します。

成年後見と任意後見の主な違い

項目成年後見制度任意後見制度
開始時期判断能力が低下した判断能力があるうちに契約し、低下後に発動
後見人の選任方法家庭裁判所が選任本人が自ら選任
本人の意思の尊重一部尊重されるが保護が優先本人の意思が最大限尊重される
適用の目的法律行為や財産管理の保護本人の意思を基にしたサポート
手続きの手間家庭裁判所の監督下で進行契約時に準備し、発動時に家庭裁判所に申し立て

成年後見制度は、すでに判断能力が低下した本人保護の制度として強力な関与がなされるため、成年後見人の判断はご家族にとっては柔軟性を欠くといった一面も見られます。一方、任意後見制度は、自分の意思に基づいて柔軟に後見人を選びたいという方に向いています。

判断能力があるうちでないと選択できない

任意後見制度と成年後見制度は、どちらも本人保護のための制度ですが、違いを理解しておくことが重要です。判断能力が低下した後では任意後見を選択することはできなくなるため、任意後見を選択したい場合には事前準備が必要となります。

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