親族が行方不明で遺産分割が進まない場合
親族が行方不明で遺産分割が進まない場合
遺産分割協議が進まない…行方不明の親族がいる場合の対処法
遺産分割を行う際、相続人のうち一人でも所在が不明な場合、協議を進めることができません。
しかし、不在者財産管理人制度を活用することで、手続きを進めることが可能です。
【解決事例】行方不明の相続人がいても遺産分割を進めたケース
1️⃣ 家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て
2️⃣ 司法書士が管理人となり、不在者に代わって遺産分割協議を実施
3️⃣ 円滑に遺産分割を完了し、不動産の名義変更も実施
この結果、遺産分割協議が進められ、他の相続人も安心して手続きを完了することができました。
【まとめ】不在者がいる場合は専門家へ相談を
親族が行方不明でも、不在者財産管理人を活用すれば、遺産分割を進めることができます。行方不明の相続人がいる場合で手続きにお困りの方はぜひご相談ください。

広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表