親族が認知症になったら財産管理をどう進めるべきか?
親族が認知症になったら財産管理をどう進めるべきか?
認知症は誰にでも起こりうる現実です。親族が認知症と診断された場合、財産管理が大きな課題となります。
まず最初に確認すべきこと
認知症が進むと、本人が財産を管理することが難しくなります。
そこで、症状が進む前に早めの対応をとることが重要です。
- 現在の財産状況を把握する
銀行口座や不動産、保険など、どのような資産があるかリストアップします。 - 重要な書類を確認する
通帳、印鑑、保険証書、不動産の権利書などを探しておきましょう。 - 家族間で話し合う
本人の意思がまだ確認できる段階で、将来の財産管理について話し合います。
どのように財産管理を進めるべきか?
認知症の進行に合わせて、次の手続きを行うのが一般的です。
1. 任意後見制度を利用する
任意後見制度とは、認知症になる前に、信頼できる人に財産管理を託す制度です。
本人の意思がはっきりしているうちに、公証役場で契約を結ぶ必要があります。
- メリット: 本人の希望に沿った管理が可能
2. 成年後見制度を利用する
本人がすでに判断能力を失っている場合は、成年後見制度を検討します。この制度では、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理を行います。
- 利用の流れ:
- 家庭裁判所に申し立てる
- 裁判所が後見人(専門職)を選任
- 後見人が財産を管理
- 注意点: 後見人は、家族からしてみると本人にとって必要と思われることに対してもなるべく財産の減少を避けることを原則として判断を行います。一度後見人が選任されると、本人が亡くなる時点まで報酬の支払いが発生します。
3. 家族信託を活用する
財産管理の柔軟性を求める場合、家族信託も有効です。たとえば、親が持つ不動産を子供が代わりに管理する契約を結ぶことができます。
- メリット: 家族間で自由に管理内容を決められる
- 注意点: 作成時には専門家への相談が必要です。
注意したいトラブル防止策
認知症の親族の財産を管理する際、トラブル回避も大切です。
- 家族間の不信感を防ぐ
定期的に家族全員で財産状況を共有しましょう。 - 必要以上にお金を引き出さない
親族の財産を適切に守ることが信頼につながります。
早めの準備が安心につながる
親族が認知症の症状がみられる場合、上記のような方法で適切な財産管理を行うことが、本人の生活の安定と家族の負担軽減につながります。認知症の症状がすすむと成年後見制度しか選択の余地がなくなってしまうため、早めに話し合い必要な手続きを進めましょう。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表