認知症でも遺言書は作成できる?遺言能力の判断基準
認知症でも遺言書は作成できる?遺言能力の判断基準
認知症の診断を受けると、「遺言書を作成できるかどうか」という心配が出てくることがあります。しかし、認知症であっても遺言書の作成が必ずしも不可能というわけではありません。
遺言能力の有無
遺言能力とは、遺言書を作成するために必要な意思判断能力を指します。遺言能力がないと判断された場合、遺言書が無効になる可能性があるため、作成の際にはこの点に注意が必要です。
遺言能力の判断基準
遺言能力があるかどうかの判断基準は、一般的に次のような要素が含まれます。
- 自分の財産の範囲を理解しているか
- 遺言内容について合理的な判断ができているか
- 相続人が誰なのかを認識しているか
遺言書作成時に一時的にこれらの要素を満たしていれば、認知症の方でも遺言能力が認められる場合があります。
認知症と遺言能力の関係
認知症の進行度によっては遺言能力が制限される場合がありますが、認知症のすべての段階で遺言能力が否定されるわけではありません。たとえば、初期段階の認知症であれば、自分の意思で遺言書を作成できるケースもあります。
4. 認知症でも遺言書を作成するための対策
認知症の方が遺言書を作成する場合、信頼性を確保するための工夫が必要です。次のような対策を検討しましょう。
公正証書遺言の活用
公正証書遺言を作成することで、信頼性を高めることができます。公正証書遺言は、公証人と証人の立ち会いのもとで作成されるため、遺言能力の有無についても慎重に確認されます。
メリット:公正証書遺言は偽造や改ざんのリスクが少なく、家庭裁判所の検認も不要です。
まとめ
認知症でも、条件を満たせば遺言書を作成することができます。しかし、遺言能力の有無が後のトラブルの原因となりやすいため、事前の準備や専門家のサポートが重要です。遺言書作成についてご不安がある場合は、ぜひ広島相続遺言まちかど相談室までご相談ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表