遺産分割の対象にならない財産とは?非課税財産とは?
遺産分割の対象にならない財産とは?非課税財産とは?
遺産分割について考えるとき、全ての財産が対象になるわけではありません。「これは分けなくてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。この記事では、遺産分割の対象にならない財産や、相続税がかからない「非課税財産」について解説いたします。
遺産分割の対象になる財産とは?
まず、遺産分割の対象になる財産を簡単に説明します。
対象になる財産の例
- 預貯金
銀行口座に残っているお金は、遺産分割の対象です。 - 不動産
土地や建物も対象になります。 - 株式や投資信託
亡くなった方が保有していた金融商品も含まれます。 - 借金などの負債
プラスの財産だけでなく、負債も対象です。
遺産分割の対象にならない財産とは?
一方で、遺産分割の対象にならない財産もあります。これらは法的に特別扱いされているため、相続人間で分ける必要がありません。
1. 生命保険金(受取人が指定されている場合)
生命保険の受取人が指定されている場合、そのお金は受取人固有の財産とみなされます。そのため、遺産分割の対象外です。
2. 死亡退職金(受取人が指定されている場合)
企業から支払われる死亡退職金も、指定された受取人のものです。
3. 仏壇や墓石
仏壇や墓石は「祭祀財産(さいしざいさん)」とされ、分割対象になりません。
非課税財産とは?
次に、相続税がかからない財産、つまり「非課税財産」について見ていきましょう。
1. 生命保険金の一部
生命保険金は一定額まで相続税がかかりません。非課税限度額は次の計算式で求められます:
500万円 × 法定相続人の人数
例:法定相続人が3人の場合
500万円 × 3人 = 1500万円が非課税
2. 死亡退職金の一部
死亡退職金も生命保険金と同じ計算式で非課税枠が設定されます。
3. 仏壇や墓地
これらは「公共性が高い」とされ、相続税がかかりません。
まとめ
遺産分割の対象にならない財産や非課税財産を理解しておくと、相続の手続きがスムーズに進みます。また、家族間でのトラブルも減らすことができます。いざというときに備えて、しっかり確認しておきましょう!
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表