遺産分割の対象にならない財産とは?非課税財産とは?

遺産分割の対象にならない財産とは?非課税財産とは?

2024.12.06

遺産分割について考えるとき、全ての財産が対象になるわけではありません。「これは分けなくてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。この記事では、遺産分割の対象にならない財産や、相続税がかからない「非課税財産」について解説いたします。


遺産分割の対象になる財産とは?

まず、遺産分割の対象になる財産を簡単に説明します。
対象になる財産の例

  • 預貯金
    銀行口座に残っているお金は、遺産分割の対象です。
  • 不動産
    土地や建物も対象になります。
  • 株式や投資信託
    亡くなった方が保有していた金融商品も含まれます。
  • 借金などの負債
    プラスの財産だけでなく、負債も対象です。

遺産分割の対象にならない財産とは?

一方で、遺産分割の対象にならない財産もあります。これらは法的に特別扱いされているため、相続人間で分ける必要がありません。

1. 生命保険金(受取人が指定されている場合)

生命保険の受取人が指定されている場合、そのお金は受取人固有の財産とみなされます。そのため、遺産分割の対象外です。

2. 死亡退職金(受取人が指定されている場合)

企業から支払われる死亡退職金も、指定された受取人のものです。

3. 仏壇や墓石

仏壇や墓石は「祭祀財産(さいしざいさん)」とされ、分割対象になりません。


非課税財産とは?

次に、相続税がかからない財産、つまり「非課税財産」について見ていきましょう。

1. 生命保険金の一部

生命保険金は一定額まで相続税がかかりません。非課税限度額は次の計算式で求められます:

500万円 × 法定相続人の人数

例:法定相続人が3人の場合
500万円 × 3人 = 1500万円が非課税

2. 死亡退職金の一部

死亡退職金も生命保険金と同じ計算式で非課税枠が設定されます。

3. 仏壇や墓地

これらは「公共性が高い」とされ、相続税がかかりません。


まとめ

遺産分割の対象にならない財産や非課税財産を理解しておくと、相続の手続きがスムーズに進みます。また、家族間でのトラブルも減らすことができます。いざというときに備えて、しっかり確認しておきましょう!

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