遺留分の侵害に配慮した遺言書作成について
遺留分の侵害に配慮した遺言書作成について
今日は、遺言書作成のご相談を受けたケースに基づいて事例として解説します。遺留分侵害額とは、ある相続人が自己の遺留分を侵害した相続が行われた場合に、遺産を多くもらった人に対して請求すればもらえる金銭のことです。この記事では、遺留分に関し遺言書作成時に気をつけるべきポイントをご紹介します。
遺留分とは何か?
遺留分とは、相続人(子ども、配偶者、親など)が最低限受け取ることが保証されている財産の割合のことです。
- 遺留分がある人: 配偶者、子ども、または親
- 遺留分の割合: 通常、全体の相続財産のうち、配偶者と子どもがいる場合は各々1/2、親のみの場合は1/3が遺留分として保証されます。
例: 遺留分の具体的な割合
たとえば、相続財産が1,000万円だった場合、子どもが2人と配偶者がいると、遺留分として子ども2人で500万円(全体の1/2)、配偶者も500万円(全体の1/2)を受け取る権利があります。
遺留分侵害額請求がされにくい遺言書とは
2.1 遺留分を考慮した配分にしておく
遺言書で財産を誰にどの程度渡したいかを決める際には、法定相続人の遺留分をきちんと計算しておきましょう。遺留分を侵害するような財産の分配は、相続人が不服申し立てをする可能性が高くなります。
2.2 遺留分を侵害する場合の対策
どうしても特定の相続人に多くの財産を渡したい場合は、生前に贈与を行っておくことで、遺留分侵害のリスクを減らすことも検討できますが、この場合も専門家に相談することが重要です。また、遺留分さえも渡したくない推定相続人がいる場合には、元気なときからその明確な根拠を周知しておくことが重要です。例えば、「家業に大きく貢献した長男に事業の一切を引き継いてほしい」や「数十年にわたって自分の生活を犠牲にしてまで日夜を問わず介護をしてくれた長女に全財産を譲りたい」など、相続人たちが納得できる理由があれば、将来的な相続人同士の関係性の保持も見込めるかもしれません。
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広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
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JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表