遺言書があれば
遺言書があれば
夫が突然、心筋梗塞で亡くなったとの事で奥様からの相続手続のご依頼がありました。ご夫婦には子供がなかったのですが40代後半で健康面に不安もないため遺言書を書くなど、思いつくこともなかったそうです。
奥様としてもご相談に来られるまでは「自宅も預貯金も名義は夫になっているけれど、夫に万が一のことがあっても二人で生活してきたのだから私が全部相続するのが当然でしょう。」と考えておられました。しかし、子供がいない場合には夫の両親、両親が他界していれば夫の兄弟姉妹が共同相続人となります。結果論にはなりますが「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、奥様ご自身で財産を相続することができたはずです。こういった場面で我々としては、もっと遺言書の重要性や活用場面を周知しなければと改めて考えされられます。
広島相続遺言まちかど相談室では多くの方の遺言書の作成に携わっております。是非お気軽にお問合せ下さい。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表