遺言書の付言事項(2)
遺言書の付言事項(2)
前回、遺言書を作成する際、単に財産の分配を記載するだけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」という欄を設けることが可能であることをお伝えしました。この記事では付言事項が実際にどのように書かれるかについて簡単にお伝えいたします。
付言事項の具体例
実際にどのような内容が書かれるか、いくつかの具体例を紹介します。
例1:遺産分配の理由説明
「長男には長年にわたり家業を手伝ってもらいその発展に尽力してもらった。他の兄弟より多くの財産を譲ることにするが家族全員が理解してくれることを願っています。」
例2:感謝のメッセージ
「妻へ、長年にわたり家族を支えてくれたことに感謝します。今後もみんな仲良く過ごしてほしいと願っています。」
例3:家族の結束を願うメッセージ
「私の遺産が原因で兄弟姉妹の間に争いが起こることは本意ではありません。皆が仲良く助け合って、これからも仲良く過ごしてくれることを強く望みます。」
付言事項を書く際の注意点
付言事項を書く際には、いくつかの注意点があります。
- 感情的になりすぎない
強い感情をそのまま書きすぎると、相続人同士の対立を助長する可能性があります。冷静かつ配慮のある言葉を選びましょう。 - 法的効力はないことを理解する
付言事項は、あくまで遺言者の気持ちを伝えるものであり、法的な拘束力はありません。遺産分配に関する重要な指示は、正式な遺言書本文に記載する必要があります。 - わかりやすく簡潔に書く
読む側に負担をかけないためにも、簡潔でわかりやすい文章を心掛けましょう。
まとめ
遺言書の付言事項は、相続人に遺言者の真意や感謝の気持ちを伝えるための大切な役割を担います。法的効力はありませんが、家族間の誤解を防ぎ、争いを避けるために非常に有効な手段です。遺言書を作成する際は、付言事項を上手に活用し、後世に自分の思いをしっかりと残しましょう。
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広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表