配偶者の連れ子の相続権について
配偶者の連れ子の相続権について
2024.09.04
配偶者の連れ子は、法的には相続権を持ちません。血縁関係がないため、連れ子は通常の相続人には含まれないからです。
しかし、財産を連れ子に残したい場合、次の方法が有効です。
- 養子縁組をする:連れ子を養子にすることで、法律上の「子ども」となり相続権を得ます。
- 遺言書を作成する:遺言書で連れ子に財産を遺すことができますが、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。
どちらの方法も、ご夫婦やご家族での話し合いや、場合によっては専門家のサポートが必要な場合もあるようです。もしご心配なことがありましたら、是非無料相談をご活用ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表