配偶者の連れ子の相続権について

配偶者の連れ子の相続権について

2024.09.04

配偶者の連れ子は、法的には相続権を持ちません。血縁関係がないため、連れ子は通常の相続人には含まれないからです。

しかし、財産を連れ子に残したい場合、次の方法が有効です。

  1. 養子縁組をする:連れ子を養子にすることで、法律上の「子ども」となり相続権を得ます。
  2. 遺言書を作成する:遺言書で連れ子に財産を遺すことができますが、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。

どちらの方法も、ご夫婦やご家族での話し合いや、場合によっては専門家のサポートが必要な場合もあるようです。もしご心配なことがありましたら、是非無料相談をご活用ください。

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