養子がいる場合の相続割合について
養子がいる場合の相続割合について
今日は、養子がいる場合の相続割合についてお伝えいたします。
1. 養子がいる場合の法定相続分
養子も実子と同等の相続権を持つため、法定相続分も実子と同様に計算されます。たとえば、被相続人に配偶者と実子1人、養子1人がいる場合、配偶者と子供(実子・養子)の相続割合は以下のようになります。
基本的な法定相続分
- 配偶者:2分の1
- 実子および養子:2分の1を均等に分ける
このため、実子と養子が1人ずついる場合、実子も養子も4分の1ずつ相続することになります。
2. 養子の種類と相続への影響
養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類がありますが、どちらの養子も法定相続分は実子と同様です。ただし、普通養子と特別養子では家族構成や相続人の数に違いが生じることがあります。
普通養子と特別養子の違い
- 普通養子:養子縁組後も実親との関係が続き、実親の相続人にもなります。
- 特別養子:養子縁組によって実親との法的関係が完全に断絶し、養親のみが相続人となります。
特別養子は養親の相続人となる一方で実親の相続権はなくなるため、養子の種類によって実親や養親の相続に影響する場合があります。
3. 法定相続分の計算例
養子がいる場合の法定相続分を具体的な例で見てみましょう。
例:配偶者と実子1人、養子1人がいる場合
- 法定相続人:配偶者、実子1人、養子1人
- 相続割合:
- 配偶者:2分の1
- 実子および養子:残りの2分の1を均等に分ける(それぞれ4分の1)
配偶者が2分の1、実子と養子がそれぞれ4分の1を相続することになります。
例:配偶者と養子2人がいる場合
- 法定相続人:配偶者、養子2人
- 相続割合:
- 配偶者:2分の1
- 養子2人:残りの2分の1を均等に分ける(それぞれ4分の1)
養子が2人の場合も、実子と同様に均等に分配されるため、配偶者が2分の1、各養子が4分の1ずつ相続します。
【まとめ】
養子がいる場合、相続割合は実子と同様の法定相続分で計算されます。ただし、養子が関わる相続についてご心配な場合は、ぜひ広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表