預貯金の相続手続の流れ
どこの金融機関に口座があるかもわからないのですが
亡くなった方と同居していても、どこにどんな口座があるかを正確に把握している方は意外と少ないものです。通帳などがあれば確認ができますが、近年では通帳を発行しないで口座を開設している場合も多くなっています。
亡くなった方の金融機関での取引について、一括で問い合わせをかけるような窓口があるわけではないため、生前に取引があったであろう各金融機関に対し必要書類を提示し、自ら調査をすすめていくことになります。
具体的な進め方
1.金融機関に連絡をする
まず預金者が亡くなったことを、取引があった又は取引があったであろう各金融機関に連絡します。財産目録が必要であれば残高証明書の手配や、相続開始前後のお金の流れの確認が必要であれば、取引履歴に関する書類も依頼することができますのでこの時点で依頼することをお勧めします。注意点として、金融機関が死亡を知った時点にて口座が凍結されるため、引き落としや入出金ができなくなります。葬儀費用や病院の精算のためであっても亡くなった方の口座から引き出すことはできなくなります。
2.解約手続きをすすめる
各金融機関によって書式は異なりますが、相続届出書のほか印鑑証明書などが必要となります。遺産分割によって相続財産を分ける場合には遺産分割協議書の提示も求められます。相続人代表者が手続きを進める場合が多いですが、詳細はケースごとに異なります。書類の書き方などわからない事がある場合には金融機関の相続担当者に確認しながら、手続きを進めていきましょう。
いかがでしょうか。亡くなった方がお取引をしていた金融機関の数が多い場合など、財産調査に手間がかかると思われるケースもございます。広島まちかど相談室では、遺産承継業務サポートを行っております。ご自身では手間がかけられないが何らかの調査が必要だと思われる場合にも、サポートの中には財産調査も含まれております。ご心配やご不安な場合には是非お気軽にご相談ください。