今日の民法002

今日の民法002

2024.08.10

964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 

遺贈とは遺言によって遺言者の財産を譲渡する行為です。自分が亡くなったら、相続人に渡すのではなく、社会貢献のためペットの保護団体や子供の支援団体に寄付をしたいというご意思がある場合には、遺贈の内容を記載した遺言書を作成して寄付を実現していくことになります。ただし、法定相続人がいる場合には、遺贈をすることで法定相続人の相続分が減少することになるため、遺留分侵害額請求の可能性など、関係性に配慮することなども少し念頭に置くことが必要です。また、どういった遺産をご寄付されたいのかや、特定遺贈なのか包括遺贈なのかなど、ケースごとに複雑な配慮が必要となることもあるため一度専門家にご相談いただければと思います。

相続 遺言 相続放棄
初回相談120分無料

まずは、お気軽にご相談ください。