失踪宣告手続き

失踪宣告手続き

2024.08.11

父が亡くなったとの相続のご相談がありました。相続人のうち相談者の弟様が13年まえから行方不明で、遺産分割協議を進めることができないとの事でのご相談でした。当時警察に捜索願を出し全ての思い当たる場所を捜索したが見つからず、弟を最後に見たのは13年前で以来目撃情報も、お金をおろしたり生活の形跡も全く手掛かりとなる情報もない、といった状況でした。

遺産分割協議は原則として相続人全員の関与が必要となります。今回は家庭裁判所にて弟様の失踪宣告の手続きをとり遺産分割を進めることになりました。失踪宣告は、長期間にわたり生死不明の状態にある人の法律上の処遇を決定するための重要な手続きです。生死不明であることの証明となる資料として多くの資料を揃えなければなりませんし、手続きにかかる期間も長期にわたります。

もし、ご家族や親族で行方不明の方がいらっしゃる場合には、遺言書を作成しておくことも一つの対策となります。

相続 遺言 相続放棄
初回相談120分無料

まずは、お気軽にご相談ください。