今日の民法

今日の民法

2024.08.13

第1022条【遺言の撤回】遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

簡単に言うと、遺言者は、遺言の内容をいつでも変更できるということです。

新たな遺言を作成することで以前の遺言を撤回することができます。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。注意点としては、遺言を撤回する場合も要式行為として自筆なら自筆、公正証書なら公正証書の作成ルールをきちんと守って作成する必要があります。

遺言者は、自分の意思や状況の変化に応じて、遺言の内容を自由に変更することができますが、撤回も正式な方式に従う必要があることを覚えておきましょう。

相続 遺言 相続放棄
初回相談120分無料

まずは、お気軽にご相談ください。