今日の民法
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民法 第1004条【遺言書の検認】
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
遺言書の検認は、遺言書が適切に扱われるための重要な手続きです。検認前に遺言書を開封することは避け、家庭裁判所で適切な手続きを行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書の有効性や検認手続きに不安がある場合は、専門家に相談し、確実に手続きを進めることが大切です。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表