今日の民法

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2024.08.29

第1004条【遺言書の検認】

① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

公正証書遺言を除く自筆証書遺言と秘密証書遺言については、保管者や遺言書を発見した相続人は、偽造・変造・隠匿・毀滅防止のため、家庭裁判所に遺言書の検認を請求する必要があります。封印されている場合は開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に持参しましょう。

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