今日の民法
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2024.09.03
第938条【相続の放棄の方式】相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続人は、各自単独で相続放棄をすることができます。熟慮期間内に、その旨を家庭裁判所に書面で申述し、家庭裁判所の申述受理の審判によって放棄の効力が発生します。相続放棄が認められると、その相続に関して初めから相続人でなかったことになります。また、相続放棄は各自が自由に行える絶対的なものとして、相続の放棄は詐害行為取消権の対象とならないとされています。なお、相続開始前に相続放棄をすることはできません。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表