今日の民法

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2024.09.03

第938条【相続の放棄の方式】相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続人は、各自単独で相続放棄をすることができます。熟慮期間内に、その旨を家庭裁判所に書面で申述し、家庭裁判所の申述受理の審判によって放棄の効力が発生します。相続放棄が認められると、その相続に関して初めから相続人でなかったことになります。また、相続放棄は各自が自由に行える絶対的なものとして、相続の放棄は詐害行為取消権の対象とならないとされています。なお、相続開始前に相続放棄をすることはできません。

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