今日の民法
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第939条【相続の放棄の効力】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続人が相続の放棄をした場合、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に置かれることになります。相続放棄をした者の子は、代襲相続をすることができません。
また、相続放棄によってご自身のみでなく全体としての相続関係がかわってしまいます。例えば、Aさんが相続人で、相続放棄をした場合には、当初想定していた相続関係においては相続人でなかった親族のBさんがが、Aさんが放棄されたことによって相続の開始時から相続人であったということが起こります。
相続放棄を検討されていらっしゃる方で、ご心配なことがありましたら、是非お早めにご相談ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表