配偶者居住権を記載した遺言
配偶者居住権を記載した遺言
今回は「配偶者居住権を適用した遺言」についてご相談を受けた件について、お伝えいたします。
1. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、長年住み慣れた自宅に住み続ける権利を保障する制度です。
2. 配偶者居住権が必要な理由
たとえば、亡くなった夫の遺産が家のみの場合、他の相続人(子どもなど)がその家を相続することになった場合でも、妻が引き続きその家に住むことができるようにするためです。特に現金が少ない場合には、この権利は配偶者を守るために役立ちます。
3. 遺言で配偶者居住権を残す方法
遺言書に配偶者居住権を明記することで、配偶者が亡くなった後も住まいを確保できます。具体的には、遺言書に「自宅を配偶者に居住権として残す」旨を記載します。
- メリット: 配偶者は住む場所の心配をせず、他の相続人もその財産を他の方法で分配できるため、相続トラブルが少なくなります。
- 注意点: 配偶者居住権を設定すると、他の相続人が家の所有権を持っていても、配偶者が住み続けることができるという仕組みなので、適切な説明が必要です。
4. 配偶者居住権の注意点
配偶者居住権を設定するには、専門的な知識が必要です。また、居住権が設定されると、その不動産の売却や処分が制限されるため、事前に相続人全員との話し合いが重要です。
最後に
広島相続遺言まちかど相談室では、無料相談を行なっております。配偶者居住権に配慮した遺言書を作成したいといった様々なご相談に対応可能です。是非お気軽にご相談ください。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表