遺産相続時に未成年者がいる場合の特別代理人の選任方法

遺産相続時に未成年者がいる場合の特別代理人の選任方法

2024.10.13

こんにちは。広島遺言相続まちかど相談室です。今日はこのようなご相談内容についての解決方法を解説いたします。


未成年者がいる場合の相続では、特別代理人を選任する必要があります。これは、未成年者が法的に自分で判断できないため、相続に関する決定を代行する人を立てる必要があるからです。

特別代理人の選任方法

  1. 家庭裁判所への申立て
    まず、特別代理人を選任するには、家庭裁判所に申立てを行います。通常、親権者や後見人が申立てを行いますが、親権者が利害関係者である場合には第三者が選ばれます。
  2. 裁判所の審査
    家庭裁判所は、申立てを受けた後、適切な代理人を選定します。この代理人は、未成年者の利益を最優先に考えて行動することが求められます。

まとめ

未成年者がいる相続手続きでは、特別代理人の選任が必要です。適切な代理人の選定と手続きは、家庭裁判所の申立てを通じて行われます。広島遺言相続まちかど相談室では、未成年者が関わる相続手続きに関する無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。

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