夫婦間での遺言書作成のメリットとは?遺された配偶者に確実に遺産を残すために
夫婦間での遺言書作成のメリットとは?遺された配偶者に確実に遺産を残すために
夫婦間で遺言書を作成することは、遺された配偶者に確実に遺産を残すための重要な手段です。遺言書があれば手続き面でも遺された配偶者のみで可能になります。今回は、以前ご夫婦で遺言書を作成された方の事例をもとにポイントをお伝えします。
1. 法定相続を超えた柔軟な財産分配
日本の相続法では、配偶者はかならず法定相続人となりますが、配偶者以外にも子供や両親など他の相続人がいる場合、各相続人が自分の法定相続分を主張すれば、子供がいる場合は配偶者が遺産の半分しか受け取れないことがあります。
しかし、遺言書を作成すれば、特定の財産を配偶者に全て残すことができ最大限の財産を確保することが可能です。※ただし遺留分の問題はのこります。
2. 特定の財産を確実に配偶者に残せる
遺言書を作成することで、住んでいる家や重要な財産を特定して配偶者に残すことができます。これにより、他の相続人からの異議を回避し、配偶者が安心して生活を続けられる環境を整えられます。
たとえば、夫が「自宅を妻に残したい」と考える場合、遺言書にその旨を明記しておけば配偶者が自宅を相続できます。※居住用財産に関しては配偶者居住権という制度を検討するケースもあります。
3. 相続手続きを簡略化
遺言書がないと、遺産分割協議が必要になり、相続人全員の同意を得るまで遺産が分配されません。遺言書があることで、配偶者がスムーズに財産を受け取れるため、生活に支障をきたすことが少なくなります。
4. 再婚や複雑な家族構成にも対応
再婚した場合や前婚の子供がいる場合など、家族構成が複雑な場合には遺言書の重要性が増します。遺言書がないと、前婚の子供にも相続権が発生し、現在の配偶者が希望通りに遺産を受け取れない可能性があります。
遺言書を作成することで、現在の配偶者に優先的に財産を残すことができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
夫婦間での遺言書作成は、パートナーに確実に遺産を残すために非常に有効です。法定相続に頼るだけではなく、自分たちで築いた財産について、自分たちの意向をきちんと明記しておくことで、大切な配偶者が安心して生活を送れるよう準備することができます。夫婦とはいえ、遺言書の作成は連名ではなく、あくまで一名につき一通作成しますのでご注意ください。
広島相続遺言まちかど相談室では無料相談を行なっております。まだまだ遺言書なんて必要ないと思われているご夫婦であっても、年齢にかかわらずいつ何が起こるかは予測できない事です。夫婦双方がお互いの安心できる将来のために、事前に準備されておくことをおすすめします。
広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表